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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
まちづくり3法(まちづくりさんぽう)とは、ゾーニング(土地の利用規制)を促進するための改正都市計画法、生活環境への影響など社会的規制の側面から大型店出店の新たな調整の仕組みを定めた大規模小売店舗立地法(大店立地法)、中心市街地の空洞化を食い止め活性化活動を支援する中心市街地の活性化に関する法律(中心市街地活性化法)の3つの日本の法律を総称して言う。1998年に施行された(大店立地法のみ2000年施行)。 == 概要 == 大型店については、まず改正都市計画法のゾーニングにより出店の可否を個別出店案件ではなく地域ごとに決め、出店可能な地域であれば大店立地法で生活環境への影響への観点から調整していくという仕組みである。それまで大型小売店の出店調整の仕組みを規定してきた大規模小売店舗法(大店法)は廃止され、大店立地法で対応していくこととなった。一方、中心市街地活性化法は、市町村が中心市街地を活性化させるための基本計画を策定し、国から認定された場合、各種の支援策が講じられるという仕組みである。 地域商業との調和を都市計画という手法で対応するのは、国際的な動きに沿ったものである。また、大店法では対応できなかった大型店の立地と生活環境への影響について、チェックできる仕組みとなったのは当時画期的とされた。 ;都市計画法 :都市計画法においては、その種類・目的に応じて、特別用途地区を市町村が柔軟に設定できることとなった。例えば、大規模小売店出店のできない地域を「色分け」で示すことも可能となった。 ;大店立地法 :大型店の新規出店について、店舗面積などの量的な側面での商業調整ではなく、生活環境面(交通、騒音、廃棄物、その他)のみからチェックする。ただ、地域社会を形成していくには、大型店も含めた小売商と地域との協調が必要と考えられるが、こうした観点・仕組みがないという指摘が当初からあった。 ;中心市街地活性化法 :中心市街地活性化法は、空洞化・劣化が進む中心市街地に対して市町村が関係者との協議のうえ、「基本計画」をつくり国に認定を求める仕組みである。国では関係省庁が連携して集中的な施策が講じられることになった。認定された活性化策の実施主体としてTMOという新しい機構が導入された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「まちづくり3法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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