|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 公 : [こう] 1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate ・ 公務 : [こうむ] 【名詞】 1. official business 2. public business ・ 公務員 : [こうむいん] 【名詞】 1. government worker 2. public (civil) servant ・ 員 : [いん] 1. (n,n-suf) member
みなし公務員(みなしこうむいん)とは、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者をいう。 このため、秘密の保持義務(いわゆる守秘義務)が求められるほか、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪や公務執行妨害罪等を適用することが可能である。 なお、国家公務員法及び地方公務員の制約(争議行為等の禁止や兼業の禁止等)を包括的に課されることはない。 == みなし公務員の例 == 括弧内は根拠となる法律。 * 公務員と同等の罰則のあるもの(法律で「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。」又は「役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。」などと規定されている)。 *旧日本道路公団 * 駐車監視員(道路交通法第51条の12第7項) * 都道府県公安委員会指定自動車教習所の修了検定および卒業検定の技能検定員(道路交通法第99条の2第3項) * 日本郵便株式会社の従業員(郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者に限る)(郵便法第74条) * 日本銀行の役職員(日本銀行法第30条) * 日本弁護士連合会の会長及び副会長並びに資格審査会の会長、委員及び予備委員並びに懲戒委員会及び綱紀委員会の委員(弁護士法第50条において準用する第35条第3項、第54条第2項、第66条の2第4項、第70条の3第4項、第71条の3第3項) * 弁護士会の会長及び副会長並びに資格審査会の会長、委員及び予備委員並びに懲戒委員会の委員(弁護士法第35条第3項、第54条第2項、第66条の2第4項、第70条の3第4項) * 付審判制度および検察審査会の起訴議決制度における検察官の職務を行う指定弁護士(刑事訴訟法第268条第3項)(検察審査会法第41条の9第5項) * 日本司法支援センターの役職員(総合法律支援法第28条) * 国立大学法人の役職員(国立大学法人法第19条) * 中期目標管理法人及び国立研究開発法人の役職員(当該独立行政法人の設置法)(行政執行法人の役職員は国家公務員とされるため、「みなし」ではない。) * 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の役職員(東京オリンピック・パラリンピック特別措置法第28条) * 軽自動車検査協会の役職員(道路運送車両法第76条の26) * 自動車検査員(道路運送車両法第94条の7) * 技能検定委員(職業能力開発促進法) * 指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員(介護保険法第28条第8項) * 日本年金機構の役職員(日本年金機構法第20条) * 国民年金基金、同連合会の役職員(国民年金法第126条、第137条の13第6項) * 厚生年金基金、企業年金連合会の役職員(厚生年金保険法第121条、第158条第6項) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「みなし公務員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|