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みなし労働時間制(みなしろうどうじかんせい)とは、労働基準法において、その日の実際の労働時間にかかわらず、その日はあらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度である。 *本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。 == 概要 == 労働基準法において定められたみなし労働時間制は、以下の3種類である。 *事業場外労働(第38条の2) *専門業務型裁量労働制(第38条の3) *企画業務型裁量労働制(第38条の4) みなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩(第34条)、休日(第35条)、深夜業に関する規定は適用されるので、みなし労働時間制を採用していることを理由として休憩や休日を与えなかったり、休日労働や深夜業に対する割増賃金を支払わないことは労働基準法違反となる。 年少者(第56条以下)及び妊産婦等(第64条の2以下)をみなし労働時間制のもとで労働させることもできるが、年少者及び妊産婦等の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については、みなし労働時間制の規定は適用されない。したがって、年少者又は妊産婦等に独自に設けられた労働時間の制限は、みなし労働時間制によっても排除されない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「みなし労働時間制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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