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もんじゅ訴訟(もんじゅそしょう)とは、福井県敦賀市にある高速増殖炉もんじゅの周辺住民が内閣総理大臣がおこなった核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律23条に基づき原子炉設置許可処分の無効確認を求めた訴訟である。本件においては、原子炉設置許可処分にたいする原告適格の問題や無効確認訴訟で求められる無効事由に明白性を要するかという点やもんじゅの安全性などについて争われた。いずれの訴訟も、建設・運転の差止めを求めた周辺住民側が敗訴した。 ==訴訟の経緯== *1980年12月10日-動力炉・核燃料開発事業団が内閣総理大臣にもんじゅの原子炉設置許可の申請を行う。 *1983年5月27日-内閣総理大臣がもんじゅの原子炉設置許可処分をだす。 *1985年9月26日-周辺住民が福井地方裁判所に本件訴訟を提起するとともに、動力炉・核燃料開発事業団を被告として, 本件原子炉の建設・運転の差止めを求める訴えを併合提起した。 *1987年12月25日-福井地方裁判所は、原告全員の原告適格を否定して訴えを却下。 *1989年7月19日-名古屋高等裁判所金沢支部が、本件原子炉施設から半径20キロメートル以内に居住する原告らについては原告適格を認め、福井地方裁判所に差し戻したが、その余の原告の原告の適格を認め、控訴棄却。この判決に対し、原告、被告双方が上告する。 *1992年9月22日-最高裁判所第三小法廷が、全員の原告適格を認め、第1審の福井地方裁判所に差し戻すとともに、被告の上告を棄却したことにより、審理が第1審に差し戻される。 *2000年3月22日-福井地方裁判所が、原子炉設置許可処分に対し違法な点はないとして、原告の請求を棄却。 *2003年1月27日-名古屋高等裁判所金沢支部が、本件原子炉設置許可処分に違法な点があるとして、もんじゅの設置許可処分が無効であることを確認する判決を出す。 *2005年5月30日-最高裁判所第一小法廷は、経済産業大臣の上告受理申立てを受けて、本件原子炉設置許可処分に違法な点はないとして、第二次控訴審判決を破棄し、控訴を棄却することにより、原告の請求を認めなかった第一審判決により、最終的に原告の請求が棄却されることにより確定。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「もんじゅ訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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