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らい予防法(らいよぼうほう、昭和28年8月15日法律第214号)は、らいの予防及びらい患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、らいが個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された日本の法律であった。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成8年4月1日法律第28号)をもって廃止された。 ==構成== *第一章 総則(第一条―第三条) *第二章 予防(第四条―第十条) *第三章 国立療養所(第十一条―第十八条) *第四章 福祉(第十九条―第二十二条) *第五章 費用(第二十三条・第二十四条) *第六章 雑則(第二十五条―第二十八条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「らい予防法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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