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らい予防法違憲国家賠償請求訴訟(らいよぼうほういけんこっかばいしょうそしょう)とは、日本の著明な国家賠償訴訟のひとつ。ハンセン病に罹患した患者を伝染のおそれがあるとして隔離することを認めたらい予防法が、日本国憲法に違反するとして提起した国家賠償訴訟である。 == 日本に対する補償 == 1998年(平成10年)7月31日、熊本地方裁判所に提訴され、2001年(平成13年)5月11日に原告全面勝訴の判決が下された〔判決が出されたとき、運動家らによって裁判所の前で「全面勝訴」ではなく「勝訴」の紙が掲げられた。しかし彼らは後に「完全勝訴」と振り返っている。〕。判決は、らい予防法は日本国憲法に明らかに違反すること、遅くとも1960年(昭和35年)以降は厚生大臣(当時、現厚生労働大臣)の患者隔離政策が、また、1965年(昭和40年)以降は国会議員の立法不作為〔これについては日本国憲法第4章に反するとの指摘があった。判決でも「国会議員の立法行為が国家賠償法上違法となるのは、容易に想定し難いような極めて特殊で例外的な場合に限られる」とことわっている。〕が、いずれも違法且つ有責であって不法行為が成立するとし、すべての患者に対して、隔離と差別によって取り返すことのできない極めて深刻な人生被害を与えたと認定した。日本の裁判史上において、これほど厳しく国のらい予防法と政策による非行を断罪した類例は無い。 日本国政府は当初、事実認定や立法不作為の正当性を巡って控訴を検討した。しかし控訴するに足るほどの正当な理由を見いだすことができず、5月25日に小泉純一郎内閣総理大臣が総理大臣談話を発表して控訴を断念し、一審が確定判決となった。6月7日に衆議院で、6月8日には参議院で謝罪決議が採択された。6月22日にはハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律が施行された。また判決が出された直後に日本弁護士連合会も判決を高く評価する声明を会長名で出している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「らい予防法違憲国家賠償訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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