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アマチュア局が動作することを許される周波数帯(あまちゅあきょくがどうさすることをゆるされるしゅうはすうたい)は、総務省令電波法施行規則に基づきアマチュア局が使用する周波数帯(アマチュアバンド又はハムバンド)を規定する総務省告示である。 ==概要== 本告示が制定される以前は、アマチュアバンドを規定しているものは郵政省電波監理局(現総務省総合通信基盤局)から地方電波監理局(現総合通信局)への通達によるものであった。 本告示には、周波数帯とともにその中央周波数を指定周波数と規定(一部例外あり)しており、無線局免許状には、指定事項の一つとしてこの指定周波数が表示される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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