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アマチュア局の開局手続き(アマチュアきょくのかいきょくてつづき)では、電波法ならびに総務省令無線局免許手続規則に基づき、アマチュア局の無線局免許状を取得する手続きについて解説する。 アマチュア局には個人が開設する個人局と、団体が開設する社団局がある。 操作は無線従事者(相当する外国の資格者を含む。)でなければならない 〔電波法第39条第1項〕 ので、必要な資格を保有していなければ免許されない。 無線局事項書にも他の種別の無線局と異なり無線従事者免許証の番号の記入が必須 〔無線局免許手続規則別表第2号の3第4アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式を参照。〕 となる。 なお、アメリカ合衆国など従事者と無線局の免許を区別しない国もある。 ==資格== 必要な種別の資格は、次に掲げるもののいずれかである。 日本 政令電波法施行令第3条第3項および第5項に規定される。 *第一級・第二級・第三級・第四級アマチュア無線技士(以下、1アマ・2アマ・3アマ・4アマと略す。) *第一級・第二級・第三級総合無線通信士 *第一級・第二級・第四級海上無線通信士 *航空無線通信士 *第一級・第二級陸上無線技術士 操作範囲についてはアマチュア無線技士#種別を参照。 日本以外の国 総務省告示 〔 平成5年郵政省告示第326号 電波法施行規則第34条の8及び第34条の9の規定に基づく外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件 (総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)〕 に規定される。この告示による相当資格を示す。 これらの資格の保有者の国籍は問われない。従って、日本の無線従事者免許証を保有する外国人やアメリカの資格を保有する日本人が開局することも可能である。 外国人の免許の有効期間は在留期間までであるので、通常の5年より短くなる場合がある。 余談になるが、同告示第1項のただし書きにより、アメリカのAdvanced、General、Conditional、Technician、Novice、ドイツ、フィンランド、アイルランドの資格所有者は、社団局において一定の条件の下、本国での操作範囲の操作を行える。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「アマチュア局の開局手続き」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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