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アメリカ合衆国の司法制度の項目では、アメリカ合衆国の司法制度を扱う。 == 背景 == アメリカはイギリスと並ぶ代表的な英米法国の一つであるが、アメリカ法は英国法と異なる独自性を有し、特に公法の分野において著しい。これを反映して、アメリカの司法制度もイギリスとの間に相当の差異が存在する。 アメリカは連邦国家であり、イギリス〔イングランド・ウェールズを指し、スコットランドなどの地方や海外領土は除くものとする。以下同じ。〕はおおよそ単独の法域を構成するのに対し、アメリカには51個を超える法域〔50の州およびコロンビア特別区のほか、自治領が存在する。以下、州について述べる事項の大半についてはコロンビア特別区や自治領についても該当する。〕が存在している。アメリカの司法制度の第一の特色は、連邦法の規律することのできる事項が連邦憲法に限定列挙されていることである。それゆえ日本における民法や刑法〔連邦法にも刑罰規定が含まれないわけでないのはもちろんであり、むしろ近年では多数の刑事法規が連邦法として制定されている。〕に当たるような一般的な法律は州法として定められている。第二の特色は、このように州ごとに異なる法を運用する裁判所も各州ごとに存在することである。これは、たとえば日本において地方裁判所が地域ごとに存在するのとは意味が異なり、各州が州憲法を有し、その憲法によって裏打ちされた統治機構を有し、その一部として裁判所が存在するのである。日本においては最高裁が一切の訴訟の終審となり〔日本国憲法76条、81条参照。〕、イギリスにおいては2008年現在、貴族院が司法の頂点に立っているのと対照的に、アメリカでは各州ごとに、州の最高裁判所が終審となるのである。 その一方で、現代アメリカでは州を越える経済活動などが日常茶飯事であるため、州の裁判所においても連邦裁判所においても、連邦法や他州の法を適用する必要が頻繁に生じる。これは日本において裁判所の取り扱う事件のうち渉外事件はごくわずかであり、外国法の適用が必要となる事件となればさらに少ないのと対照的である。 これに加えて各州の歴史的事情もあり、アメリカの司法制度は日本やイギリスのそれに比して相当複雑なものとなっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「アメリカ合衆国の司法制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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