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権利章典(けんりしょうてん、Bill of Rights)とは、アメリカ合衆国において、憲法中人権保障規定のことをいう。州によっては統治機構とは区別して規定されている。アメリカ合衆国憲法では、最初の修正条項である修正第1条(Amendment I)から修正第10条(Amendment X)がこれにあたる。名前は1689年に制定された英国の「権利章典(Bill of Rights)」に由来する。 合衆国憲法修正第1条から修正第10条は、市民の基本的人権に関する規定であり、憲法制定直後の1789年第1回合衆国議会で提案され、1791年12月実施されたものである。 == 概要 == === 修正第1条 === (信教・言論・出版・集会の自由、請願権) : 合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「権利章典 (アメリカ)」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 United States Bill of Rights 」があります。 スポンサード リンク
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