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アメリカ合衆国特許商標庁 : ミニ英和和英辞書
アメリカ合衆国特許商標庁[あめりかがっしゅうこく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

アメリカ合衆国 : [あめりかがっしゅうこく]
 (n) the United States of America
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 
合衆国 : [がっしゅうこく]
 【名詞】 1. United States of America 2. federal state
: [しゅう]
 【名詞】 1. masses 2. great number 3. the people 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
特許 : [とっきょ]
 【名詞】 1. special permission 2. patent 
: [きょ, もと]
  1. (adv) under (esp. influence or guidance) 
: [しょう]
  1. (n,n-suf) quotient 
商標 : [しょうひょう]
 【名詞】 1. trademark 
: [しるし]
 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence
: [ちょう]
  1. (n,n-suf) government office 2. agency 3. board 

アメリカ合衆国特許商標庁 ( リダイレクト:米国特許商標庁 ) : ウィキペディア日本語版
米国特許商標庁[あめりかがっしゅうこくとっきょしょうひょうちょう]

アメリカ合衆国特許商標庁(アメリカがっしゅうこくとっきょしょうひょうちょう、:, USPTO)は、アメリカ合衆国連邦政府の商務省に属する機関のひとつで、特許及び商標の権利付与を所掌する。
== 概要 ==
米国特許商標庁は、米国特許法及び米国商標法(ランハム法)に基づく特許及び商標の権利付与を所掌する。
米国特許法では、日本の意匠に相当するDesign Patent(、デザイン特許)、及び、植物を保護するPlant Patent(植物特許)も保護の対象となっており、米国特許商標庁の所掌にはこれらの権利の付与も含まれる。この2つに対して、通常の特許は Utility Patent(実用特許)と呼ばれることがある〔米国特許実務ノート 〕。なお、植物品種保護制度としては、Plant Patent(植物特許)以外に、農務省が所掌する(Plant Variety Protection Act)が別途存在する。また、米国には、日本の実用新案に相当する制度は存在しない。
商標については、米国商標法(ランハム法)に基づく連邦政府の保護制度のほかに、ごとにコモン・ローによる保護制度が存在するが、後者は米国特許商標庁の所掌ではない。
米国特許商標庁の本庁舎は、かつてはバージニア州アーリントン郡クリスタルシティにあったが、2006年に同州アレクサンドリアに移転した。
米国特許商標庁の総職員数は8,913人で、うち5,477人が特許審査官、404人が商標審査官である(2007年9月30日現在)〔/30100_mission_org.html Mission and Organization of the USPTO 〕。近年の出願急増に対応するために、米国特許商標庁では2006会計年度に1,218人の特許審査官を採用しており、2007年度から2011年度にかけても毎年1,200人以上の審査官を採用する計画である〔 Patent Performance for the year 2006 〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「米国特許商標庁」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 United States Patent and Trademark Office 」があります。




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