翻訳と辞書
Words near each other
・ アメリカ合衆国農務省長官
・ アメリカ合衆国農務長官
・ アメリカ合衆国退役軍人省
・ アメリカ合衆国退役軍人省長官
・ アメリカ合衆国退役軍人長官
・ アメリカ合衆国通商代表
・ アメリカ合衆国通商代表部
・ アメリカ合衆国造幣局
・ アメリカ合衆国造幣局の硬貨発行枚数一覧
・ アメリカ合衆国連邦公開市場委員会
アメリカ合衆国連邦政府
・ アメリカ合衆国連邦政府の行政機関
・ アメリカ合衆国連邦最高裁判所
・ アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁
・ アメリカ合衆国連邦行政部
・ アメリカ合衆国連邦行政部門
・ アメリカ合衆国連邦裁判所
・ アメリカ合衆国連邦議会
・ アメリカ合衆国連邦議会議事堂
・ アメリカ合衆国運輸省


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

アメリカ合衆国連邦政府 : ミニ英和和英辞書
アメリカ合衆国連邦政府[あめりかがっしゅうこくれんぽうせいふ]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

アメリカ合衆国 : [あめりかがっしゅうこく]
 (n) the United States of America
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 
合衆国 : [がっしゅうこく]
 【名詞】 1. United States of America 2. federal state
: [しゅう]
 【名詞】 1. masses 2. great number 3. the people 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国連 : [こくれん]
 【名詞】 1. U.N. 2. United Nations 
: [むらじ, れん]
 【名詞】 1. party 2. company 3. group 
連邦 : [れんぽう]
 【名詞】 1. commonwealth 2. federation of states 
連邦政府 : [れんぽうせいふ]
 (n) Federal Government (of the U.S.)
: [ほう, くに]
 (n) country
: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
政府 : [せいふ]
 【名詞】 1. government 2. administration 

アメリカ合衆国連邦政府 : ウィキペディア日本語版
アメリカ合衆国連邦政府[あめりかがっしゅうこくれんぽうせいふ]

アメリカ合衆国連邦政府(アメリカがっしゅうこくれんぽうせいふ、〔米国民は単に「政府」('the Government') と呼ぶことが多い〕)は、アメリカ合衆国憲法に基づいて設立されたアメリカ合衆国中央政府である。連邦政府は立法府行政府司法府の三つの部門から構成される。権力分立システムと「チェック・アンド・バランス」のシステムの下、三権は、それぞれ独自の判断で行動する権限、他の二つの部門を統制する権限を持つとともに、その権限の行使について他の部門からの統制も受ける。連邦政府の政策は、アメリカ合衆国の内政と外交に幅広い影響を与える。なお、連邦政府全体の権力は憲法によって制限されている。すなわちは、憲法上連邦政府に与えられた権限以外のすべての権限が、州政府に留保されると規定している。
連邦政府の首都機能連邦直轄地であるワシントンD.C.にある。
== 立法府 ==

アメリカ合衆国議会は、連邦政府の立法府である。下院上院から成る両院制をとっている(合衆国憲法1条1節)。下院の投票資格を有する議員は435名であり、それぞれ選挙区を代表する。任期は2年である(同1条2節1項)。このほか、5名の投票資格のない構成員がおり、うち4名が代議員 (delegate)、1名がレジデント・コミッショナー (resident commissioner) である。代議員はワシントンD.C.グアムバージン諸島アメリカン・サモアから1名ずつ、またレジデント・コミッショナーはプエルトリコの代表である。下院の議席は、各州に人口に応じて配分されている。一方、上院の議席は人口に関係なく各州2議席ずつである。現在50の州があることから、上院の議席は合計100議席であり、任期は6年である(2年ごとに3分の1が改選される。合衆国憲法1条3節1項、2項)。
各議院には、それぞれ特別な専属的権限がある。大統領による多くの任命人事に対する「助言と同意」は、上院が行わなければならず(合衆国憲法2条2節2項)、歳入を徴収するための法案の発議は、下院が行わなければならない(同1条7節1項)。しかし、法律を制定するためには、両院の承認が必要である(同1条7節2項)。連邦議会の権限は、合衆国憲法に列挙されているものに限られ(主なものは合衆国憲法1条8節)、その他のすべての権限は州及び人民に留保される(同修正10条)。ただし、合衆国憲法には、連邦議会に「上記の〔列挙された〕権限を行使するために必要かつ適切なすべての法律を制定する」権限を与えるという、「必要・適切条項」がある(同1条8節18項)。
各院の議員選挙は、ルイジアナ州ワシントン州では小選挙区2回投票制、それ以外のすべての州では単純小選挙区制で行われている。
憲法上は、連邦議会委員会の設置は特に求められていない。しかし、国の成長に伴って、審議中の法案をより徹底的に調査する必要性も増した。第108回連邦議会(2003年~2005年)では、下院で19、上院で17の常置委員会のほか、両院議員から成り連邦議会図書館、印刷、租税、経済の各分野を監督する合同常設委員会が四つ設けられていた。このほか、各院は特定の問題を研究するための特別委員会を設置することができる。作業量の増大のため、常置委員会の下には約150の小委員会が設けられている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アメリカ合衆国連邦政府」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.