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アルコール検査(アルコールけんさ)とは、その人が自動車、鉄道、船舶などの輸送機関の運転にとり有害な酒気を帯びていないか検査することである。警察や海上保安庁により、呼気による検査が行われる。「酒気帯び」または「飲酒」と判断されれば、刑事罰を含む処分が科せられる。 ==検査の種類== ===飲酒検問=== 警察による飲酒検問の場合、管轄区域の警察官または、高速道路交通警察隊員若しくは、交通機動隊員らによって行われる。一般に異なる市区町村を結ぶ、交通量がそう多くない幹線道路(その多くは国道以外)で行われている場合が多い。全国一斉検問、特別警戒検問などでは交通量の多い国道やバイパス路線などでも行うことがある。飲酒検問の時間帯は、その多くが夜間から明朝にかけて行われる。 憲法の関係からこのアルコール検査は刑事上の手続でなくあくまで「酒気帯び運転の予防」が目的なので、交通検問自体は法律上はあくまで任意とされており、交通検問を無視したからと言って直ちに逮捕・処罰されることはない。しかし、検問を無視したり拒否したりすれば、警察官の判断により犯罪の嫌疑ありと見なされ、警察官職務執行法第2条により任意の職務質問や任意同行を求められる。 何らかの理由で飲酒検問場所の直前で右左折・Uターンする車両が見られた場合、パトカーなどによる追跡が行われた上に身柄確保され、状況に応じた対処が行われることもある。 ただし、警察官から政令で定める検査を求められた場合、それを拒否すると逮捕や罰則を受ける可能性がある。 方法は、警察官の嗅覚にて判断する呼気の確認で、3台程度を一組として捌いてゆく。進行方向右側に警察官が立ち、肩に懐中電灯をかけて運転手に、例えば「お急ぎのところ申し訳ありません。年末警戒で飲酒運転の検問を行っております。お仕事帰りですか?」のように声をかけてゆく。このとき、運転者と短い会話を交わすようにしている(吐息のアルコール臭をチェックする為)。運転者は警察官の要望により息を強く吐き出すことを求められる場合もある(ここまでは法的に任意なので、解釈上は拒否しても罰則無し)。何事もなければ「ご協力ありがとうございました、安全運転でお帰りください」というように送り出される。 肩に懐中電灯をかけているのは手元を照らすだけではなく、飲酒運転以外の他の犯罪に関して車内に不審な物品がないかどうかや、運転者の顔などを照らして酒気帯びの状態を見るため、などの目的をもっている。 しかし、警察にてアルコール含有の疑いがあり車両等を運転するおそれがあると判断され機材を使用したアルコール呼気検査を求められた運転者は、道路交通法第67条第2項「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」に基づき、それを行う義務が生じ(強制検査)、検査結果に応じて行政処分が行われる。もし、呼気検査を拒否した場合は道路交通法第67条第2項により現行犯逮捕や罰則(三十万円以下の罰金)が適用される可能性が高まる。 ただし、下記の場合でも有形力を行使して無理矢理検査をすることはできず、その場合は裁判所による身体検査令状が必要である。 * アルコール呼気検査を拒否して逮捕された後も、徹底的に呼気検査を拒む者 * 警察が当該者に対し、アルコール血液検査を行う必要があると判断したが、本人の同意が得られない場合 アルコール呼気検査を拒否したことによって逮捕されても運転免許の行政上の処分には影響しないが、その後の身体検査令状に基づく血液検査等によって酒気帯び運転等であったと認定された場合は罪は重くなり、運転免許の行政上の処分をも受けることになる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「アルコール検査」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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