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アルバニア決議 : ミニ英和和英辞書
アルバニア決議[あるばにあけつぎ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [けつ]
 【名詞】 1. decision 2. vote 
決議 : [けつぎ]
  1. (n,vs) resolution 2. vote 3. decision 

アルバニア決議 : ウィキペディア日本語版
アルバニア決議[あるばにあけつぎ]
アルバニア決議(アルバニアけつぎ)は、1971年10月25日に採択された第26回国際連合総会2758号決議( 「国際連合における中華人民共和国の合法的権利の回復」)を指す。長年にわたる国連における「中国代表権問題」にかかわる内容で、日本においては、提案国で中華人民共和国の友好国であるアルバニアの名をとって、「アルバニア決議」と呼ばれる。アルバニアが関係する決議は他にもあるが、一般的には本決議を指す。
これにより、中華民国台湾)は国連常任理事国の座を失い、中華人民共和国が国連常任理事国と見なされた。ただし、国連憲章の記載は未だに、中華民国が国連常任理事国であるため、中華民国がもつ常任理事国の権限を中華人民共和国が継承したと解釈されている。本決議に抗議する形で、中華民国は国連を脱退した。
なお決議案の名称内には「中華人民共和国の合法的権利の回復」とあるが、そもそも国際連合が設立された後の1949年に建国された中華人民共和国が、国際連合の加盟国であったことは一度もないので、正式には「合法的権利の回復」ではなく「合法的権利の取得」である。
== 決議の内容 ==


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アルバニア決議」の詳細全文を読む




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