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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ ー : [ちょうおん] (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
不法無線局(ふほうむせんきょく)とは、電波法第4条に定める免許を受けずに運用する無線局のことである。 俗語ではアンカバー、UCともいう(“足を見せない”意のアンダーカバー、Undercoveredから)。 なお、無線局免許状を受けていながら、その範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び、区別されている〔違法局という言葉も聞きますが、違法局と不法局との違いは? 監視FAQのQ14を参照 (関東総合通信局)〕 。 ==概要== 無線は主に電波を用いて行われる電気通信である。 * 電波は有限資源であり、その性質上、万人が自由勝手に使用した場合に、お互いに混信や妨害を与え、正常な通信ができなくなるなどのトラブルを招いてしまう。 * そのため、電波の使用が他者の不利益とならないよう、また、限られた周波数を用途別などに整理するため、国際電気通信連合による世界的な管理・監督の仕組みが存在する。 日本の場合、電波法の中で、その使用を規制している。その大要は、 *無線局を開設しようとする者は原則として免許または登録を必要とすること *免許または登録に際して総務大臣が申請書を受理した時には、法令上の技術基準に適合すること、周波数の割当てが可能であること、開設の基準に合致することを審査すること である。 不法無線局は、これらの手続きを行わずに勝手に開設される無線局である。 免許を受けずに送信機を電波が発射できる状態にしていれば、実際に電波を出していなくても不法無線局を開設していることになる。 不法無線局かどうかはコールサインを言わないなど通信内容からある程度判別可能である。 *市民ラジオの27MHz帯 *アマチュア無線の144MHz帯、430MHz帯 *パーソナル無線の900MHz帯 であることが多く総称して「不法三悪」と言われる。 これら三種の無線機は、1993年(平成5年)より電波法令で指定無線設備とされ、小売業者は「免許を申請する必要があり、免許が無いのに使用した場合は刑事罰に処せられる。」ことを呈示しなければならないことが義務付け 〔電波法第102条の13から第102条の14の2及び電波法施行規則第51条の2から第51条の3〕 られ、これら不法無線局に警告するための規正用無線局が1992年(平成4年)から開設されている。 また、これらの不法無線局は、通信距離を向上させるため、大出力の送信機用増幅器(ブースター、リニアアンプ)を設けて運送用車両に搭載されることが多く、道路沿線での電波障害や免許を受けている正規の無線局に妨害を与えるため大きな社会問題ともなっている。 2013年(平成25年)には指定無線設備に800MHz帯の電気通信事業者以外が設置した携帯電話・PHS中継装置も追加された。 これら以外にも、 *技適マークの無い2.4GHz帯ラジコン送信機(飛行機、車、船、ロボットなど) *これ以外の周波数帯は微弱無線局制度によるので技適マークは無い。 *無免許の携帯電話・PHSを妨害電波により使用できなくするための通信機能抑止装置(ジャマーなどと呼ばれる。) *日本国外から輸入されたトランシーバー(''FRS''や''GMRS'') *通信距離が向上するように改造した無線LANやキーレスエントリーの送信機、 *無線式盗聴器(用途を問わず、大出力の物は電波法に抵触する可能性が高い。)、 *外国仕様の野生生物生態調査用ビーコンや猟犬に装着するドッグマーカー などがある。 また、正規に免許を受けた無線局であっても、その免許の有効期限が満了してしまえば無免許と同じ扱いとなり、不法無線局として罰せられる。 アマチュア無線においては広域レピータの通信妨害が深刻になっていた。 一部レピータ管理団体はフォックスハンティングの手法を用い取締りをするほどであった。(「CQ ham radio」1991年5月号掲載) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不法無線局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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