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アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所 : ミニ英和和英辞書
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所[あんだー]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

アンダー : [あんだー]
 【名詞】 1. under 2. (n) under
: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [もう, け]
 【名詞】 1. hair 2. fur 
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
法律事務所 : [ほうりつじむしょ]
 【名詞】 1. law office 
: [りつ]
 (n) commandments
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事務 : [じむ]
 【名詞】 1. business 2. office work 
事務所 : [じむしょ]
 【名詞】 1. office 
: [ところ, どころ]
 (suf) place

アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所 ( リダイレクト:アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ) : ウィキペディア日本語版
アンダーソン・毛利・友常法律事務所[あんだーそん もうり ともつね ほうりつじむしょ]

アンダーソン・毛利・友常法律事務所(アンダーソン・もうり・ともつね ほうりつじむしょ、Anderson Mōri & Tomotsune、AM&T)は、日本法律事務所。日本の四大法律事務所の1つ。組合であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所と弁護士法人である弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所(Anderson Mōri & Tomotsune LPC)によって構成されている。
== 概要 ==
2010年4月現在、弁護士の数では日本4位の規模。2005年1月1日に、当時の四大法律事務所の1つであったアンダーソン・毛利法律事務所と友常木村法律事務所が統合することで「設立」された。
アンダーソン・毛利法律事務所は、1952年の日本の主権回復直後に米国弁護士のジェームス・ビュウェル・アンダーソンにより設立された事務所に端を発する。占領軍統治下においては、1949年制定の弁護士法の下、外国弁護士資格者(主に米国弁護士)は、最高裁の承認を得て弁護士会の準会員として、日本において特定の外国人又は外国法に関して法律事務を行うということができるという特例が認められていた。この特例は1955年に終了したが、すでに準会員である外国弁護士資格者はその後も引き続き業務を行うことができた。アンダーソン・毛利法律事務所は、このような準会員法律事務所(外国弁護士資格者法律事務所)の1つとしてスタートした。現在やかつての名称に含まれる「アンダーソン」も「毛利」も「ラビノウィッツ」も、こうした準会員のパートナーであった米国弁護士の名前である。準会員により設立された同事務所は日本人弁護士を雇い入れて業務範囲を拡大し、上記3人の米国弁護士パートナーが日本を去った後は、専ら日本の弁護士のみをパートナーとする法律事務所となった。
一方、友常木村法律事務所は、渉外証券・金融法務を専門とするいわゆるファイナンス・ブティックであり、1960年代に設立された当初から日本人弁護士のみによる渉外事務所であった。
企業法務金融法務及び争訟のほか、独禁法労働法、さらにはアジア関連業務を取り扱う。
東京都港区に所在する法律事務所であるが、近年はアジア各地および国内の地方に新たな拠点を設けてそれぞれの地域に進出している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」の詳細全文を読む




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