|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 勅 : [みことのり, ちょく] 【名詞】 1. imperial decree 2. imperial edict ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
アントニヌス勅令(アントニヌスちょくれい、)は、212年にローマ帝国のカラカラ帝によって発布された勅令。これによって帝国内の全自由民にローマ市民権が与えられた。「アントニヌス」とは、カラカラの本名「マルクス・アウレリウス・セウェルス・アントニヌス」に由来する。 == 概要 == この政令の目的は属州民をローマ市民とすることで *遺産相続税・解放奴隷税など、ローマ市民にのみ課せられていた税を増やすことによる国庫収益の拡大。 *属州で広範囲に頻発していた深刻な税金逃れや逃散を抑える。 *ローマ市民であることが資格となる軍団兵対象者の増員による、深刻化していた兵員不足の解消。 などを狙ったものとされる。 また、古代ローマは歴史的に漸次、同化路線を推進しており、顕著なものとして紀元前90年の同盟市戦争の結果イタリア半島の全同盟市民に対しローマ市民権を付与しているという実績もある。いわばこの同化政策の総決算ともいえる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「アントニヌス勅令」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Constitutio Antoniniana 」があります。 スポンサード リンク
|