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イギリス(連合王国)の法制度は、イングランド法、スコットランド法および北アイルランド法の3つの法体系から構成されている。「英国法」ないし「イギリス法」という語はイングランド法を指すことも多いが、本項ではイギリス全体の法体系について解説する。 == 概要 == 連合王国は、大まかに言えば、グレートブリテン島の南半分を超えるエリアを占める「イングランド」、その北に位置するスコットランド、イングランドの西に位置する「ウェールズ」、そして、グレートブリテン島の西に位置するアイルランド島の北東部を占める北アイルランドから構成される。 ウェールズがイングランドに実質的に併呑されたのは1282年であるが、1536年に正式に併合され、イングランドおよびウェールズとして単一の法域を形成するに至った。イングランドおよびウェールズにおける法体系は、英語ではEnglish lawやthe laws of England and Walesと呼ばれる。したがって、日本語でも「イングランド法」や「イングランドおよびウェールズ法」などと呼ぶべきであろうが、便宜的に「英国法」や「イギリス法」と呼ばれることが多い。 イングランド法は、ゲルマン法の一支流であるアングロ・サクソン法を背景として成立した法体系である。イングランドは、ドイツのアンゲルン半島から来たアングル人の国という意味でゲルマン系であるのに対し、ウェールズ、スコットランド、アイルランドは、ケルト系の先住民の国である。後にノルマン人によって征服された歴史をもつ英国は、成立の始めからして多民族国家であり、言語も宗教も異なる。このことが「イングランド法」の歴史に深い影響を及ぼしている。 イングランド法は、大英帝国時代に植民地へ継受され、大陸法(シビル・ロー)と対置される英米法(コモン・ロー)をとる世界中の国々の法制の基礎となり、例えば、(ルイジアナ州を除く)アメリカ合衆国の各州法にも多大な影響を与えている。 なお、スコットランドや北アイルランド、海外領土や王室属領は、イングランドおよびウェールズと別の法域であり、したがって、イングランド法も適用されない。もっとも、旧植民地の各法域と同様に、ある時期のイングランド法を承継していたり、或いは、イングランド法の影響を強く受けている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「英国法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Law of the United Kingdom 」があります。 スポンサード リンク
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