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イタリア共和国憲法(イタリアきょうわこくけんぽう、Costituzione della Repubblica italiana)は、イタリア共和国の憲法典である。1947年12月27日に公布、1948年1月1日に施行された。 == 構成 == === 基本原則 === 第1条(国家の形体・国民主権) :1 イタリアは、労働に基礎を置く民主共和国である。 :2 主権は国民に存し、憲法の定める形式及び制限の中でこれを行使する。 第2条(人権および基本的人権の保障) 第3条(市民の:第4条(労働の権利・社会に対する寄与の義務) :1 共和国は、すべての市民に労働の権利を認め、この権利を実行あらしめる諸条件を推進する。 :2 各市民は、その能力と選択に応じて、社会の物質的または精神的発展に寄与する活動または機能を遂行する義務を有する。 第5条(地方自治・分権の原則) 第6条(言語少数者の保護) 第7条(国家とカトリック教会の関係) :1 国家とカトリック教会は、おのおのその固有の秩序において、独立であり、最高である。 :2 両者の関係はラテラーノ協定によって規律される。両者の合意によって関係が変更されるときは、憲法改正の手続を要しない。 第8条(宗派の自由およびカトリック以外の宗教) 第9条(文化の推進および記念物の保護) 第11条(戦争の制限および国際平和の促進) :イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。国家間の平和と正義を保障する体制に必要ならば、他の国々と同等の条件の下で、主権の制限に同意する。この目的を持つ国際組織を促進し支援する。 第12条 :共和国の国旗は、イタリア三色旗、すなわち緑、白および赤の同じ幅の垂直な三つの帯の旗である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「イタリア共和国憲法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Constitution of Italy 」があります。 スポンサード リンク
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