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イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(イラクにおけるじんどうふっこうしえんかつどうおよびあんぜんかくほしえんかつどうのじっしにかんするとくべつそちほう、平成15年8月1日法律第137号)とは、イラク戦争後のイラクの非戦闘地域で、積極的に人道復興支援活動・安全確保支援活動を行うことを目的とする日本の法律である。特別措置法。 4年間の時限立法として2003年7月26日未明に成立した。2007年7月の期限切れを2年延長することを2007年3月30日の閣議で決定した。イラク特措法とも呼ばれる。 2009年7月、延長期限切れで失効。 == 目的 == この法律は、イラク特別事態(国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号並びにこれらに関連する同理事会決議に基づき国際連合加盟国によりイラクに対して行われた武力行使並びにこれに引き続く事態をいう。以下同じ。)を受けて、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号を踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする(1条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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