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イランにおける同性愛者迫害(イランにおけるどうせいあいしゃはくがい)は、イスラーム法(シャリーア)によって同性愛が禁止されていることに由来する。なお、すべてのイスラーム教徒が同性愛を敵視しているわけではなく、他宗教同様、個人差が大きい。 ==公的な見解== イランにおける同性愛者の事例を日本が公的に取り扱ったのは、2004年2月25日の東京地裁の難民判決(高裁も地裁の判決を支持)であるが、それによれば「カナダ移民局、オランダ外務省、英国移民局などの見解及び、諸外国の裁判例などからは、 『イランにおいては、同性愛ないし同性間性行為は、法律上・宗教上は否定されているにもかかわらず、実際には決して珍しいものではなく、同性間性行為も、それが公然と行われるのでない限り、積極的な取締りの対象となっていないこと、同性間性行為のみによって処刑された例が確認されていないこと、社会的にみても、同性愛の関係が分別のある方法で処理されている限り、嫌がらせの危険も極めて少ないこと』が示されている」とした。 ただし、東京地裁は原告側のイラン国内における同性愛者の「特定の社会的集団」性を主張を受け入れる事はなく、同性愛とは団体による社会活動では無く、個人的なセクシャリティとの立場を取っており、そもそもイランと日本で同性愛に対する考え方が異なっていたともいえる。 また、原告の観点からは重要な、「原告は同性愛者の人権侵害を続けるイランの現体制を批判し、同性愛者に対する法的及び社会的迫害をなくすことを求めるという政治的意見を確立させたものであり、イランに帰国した場合にかかる政治的主張を表明する行動をとったならば、それを理由に迫害を受けるおそれがある」ことについて、ただ「国民の性表現について、いかなる規制を設けるべきであると考えるかは、当該国における風俗、習慣、社会情勢などを背景として形成される国民全体の価値観によって異なるもの」との見解をとり、もし、イランにおいて自由な同性愛肯定の反政府的運動を行ったなら、規制を受ける或いは迫害を受ける可能性があることは否定しなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「イランにおける同性愛者迫害」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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