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エドマンド・バーク : ミニ英和和英辞書
エドマンド・バーク[ちょうおん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)

エドマンド・バーク : ウィキペディア日本語版
エドマンド・バーク[ちょうおん]

エドマンド・バーク(、1729年1月12日 - 1797年7月9日)は、アイルランド生まれのイギリス政治思想家哲学者政治家。「保守主義の父」として知られる。ダブリンで富裕なアイルランド国教会信徒の家庭に生まれ、イギリス下院議員(1765年 - 1794年)を務めた。トーリー党(後の保守党)に対するホイッグ党(後の自由党)の幹部を務めたため、バークを保守主義者ではなく自由主義者に分類する説もある。。
アメリカ独立革命運動を支持した一方、その後のフランス革命には反対した。反フランス革命の立場をとったので、彼はホイッグ党の保守派派閥の中で率役者となった。彼はこれを「旧ホイッグ」と呼び、チャーリー・ジェームズ率いるフランス革命支持派の「新ホイッグ」に反対した。
主著は1790年の『フランス革命の省察』(原題:''Reflections on the Revolution in France'')であり、この本は保守主義のバイブルとされる。フランス革命を全否定して、ジャコバン派の完全追放のため、革命フランスを軍事力で制圧する対仏戦争を主導した。また文壇に出るきっかけとなった論文の『崇高と美の観念の起源』は、英国で最初に美学を体系化したものとして有名である。ここでは「崇高美」というひとつの美意識が定義されている。
政治家としては、絶対王政を批判し、議会政治を擁護した。議会における「国民代表」の理念を提唱したり、近代政治政党の定義づけをおこない、近代政治哲学を確立した。文章家・演説家でもあり、バークの著作は今日でも英文学に重要な位置を占めており、イギリスの国会議員にはバークで演説を訓練するものが多い。
== 哲学 ==

=== 骨格 ===
〔この項目の参考文献として「エドマンド・バーク著『新ホイッグ党員から旧ホイッグ党員への訴え』について」森本哲夫(九州大学大学院法学研究科Jounal of law and politics1969-02-25)を利用している。〕バーク保守主義はフランス革命により提示された〈社会契約〉ではなく、〈本源的契約〉を重視する。多年にわたり根本的に保持してきたものの中に〈本源的契約〉の存在を見、その表れである祖先から相続した古来からの制度を擁護し、それを子孫に相続していくとする政治哲学である。この故に、自然的に発展し成長してきた目に見えぬ“法(コモン・ロー)”や道徳、あるいは階級や国家はもちろんの事、可視的な君主制度や貴族制度あるいは教会制度においても、ある世代が自分たちの知力において改変することが容易には許されない“時効の憲法(prescriptive Constitution〔「規範的な、慣習的な、時効成立した、伝統に裏付けられた」「命法、憲法、基本法」のこと。「時効の憲法」の邦訳については「金子堅太郎『政治論略』研究(日本大学精神文化研究所)六、付論・Eバークの憲法(Cinstitution)観」による。〕)”があると看做す。
バークはフランス革命を激しく非難する一方で1688年の名誉革命を支持する。これは1688年の革命が人民主権説による立場からのものではなく、イギリス古来の憲政政策原理(旧ホイッグ主義)に沿ったものであり、民族固有の所産であり、必然性(necessity)から起こった革命であり、革命によりそれが保持されたためである。1688年革命は王国の古来の基本的国家組織〈本源的契約〉に、国王の側から侵害があったことが原因であり、それを回復し保持するためになされたとする。
バークはまたフランス革命に影響されたホイッグの同僚たちが支持する〈不可譲の人民主権〉説を批判する。すなわち人民主権説によれば、人民は、違反行為のあるなしにかかわらず王を処置しうる。人民は、随意に、自らいかなる政体をも新たに設けうる。為政者は義務だけを負わされ何の権利ももたない。彼らの治政の存続期間は契約の固有の課題ではなく人民の意志次第である。また事実上〈社会契約〉がなされ、それが拘束するとしても、それは直接契約に関わった人々だけを拘束するのであって子孫には及び得ない。バークは〈社会契約〉のもつ契約性の欺瞞を糾弾し、〈本源的な契約〉とはそのようなものではないとする。
イギリス国民の個々が享受し相続してきた「自由」「名誉」「財産」は、この“prescriptive Constitution”の擁護において、また、世代を超えて生命を得ている慣習・習俗や道徳の宿る“中間組織(intermediate social-group)”、例えば家族、ムラ、教会コミュニティ等の擁護によって、守られると考える。これは社会契約論が唱える仮想された自然権が必然として要求するような種類の権利ではなく、現実のイギリスの歴史が自然と形成してきた摂理である。しかし同時にヒューム倫理学の系譜にのっとり経験論の限界にも言及しており、歴史から道徳上の教訓を引き出すことの危険性について「歴史とは、注意を怠れば、我々の精神を蝕んだり幸福を破壊したりするのに使われかねない」〔「フランス革命の省察」半沢孝麿訳・みすず書房(p.177)〕とも述べている。
このようなバーク哲学において、人間の知力などというものは、祖先の叡智が巨大な山のように堆積している古来からの“制度”には及ばない、矮小で欠陥だらけのものとの考えがある。それゆえ「理性主義」、すなわちデカルト的な人間の理性への過度な過信を根源的に危険視し、慎慮を提起する。言い換えれば、個々の人間を多くの間違いを冒す不完全な存在と看做す、謙抑な人間観に基づいている。
文明社会が人間の知力で設計されたものでない以上、文明の政治経済社会に仮に、人間の知力や理性に基づく“設計”や“計画”が参入すれば、その破壊は不可避となり、個人の自由は圧搾され剥奪されるとする。実際に、このバーク哲学の思惟と予見どおりに、フランス革命は、人間の理性を絶対視し、既存の教会制度を否定し「理性の神」を崇拝した結果、フル稼働するギロチンに個人の生命を奪われ、革命権力の恣意に財産を奪われ、血塗られた無法地帯の阿鼻叫喚となった。
*バーク哲学の主要概念は、“慎慮”(''prudence'')、“固有観念”(''prejudice'')、“時効”(''prescription'')、“黙諾”(''presumption'')、“相続・世襲”(''inheritance'')、“法の支配”(''rule of Law'')、“慣習”(''convention,customs'')、“伝統”(''tradition'')、“私有財産”(''property'')などである。
*逆にバークが断固として拒絶した概念は、“平等”(''equality'')、“人権”(''right of man'')、“人民主権”(''popular sovereignty'')、”抽象”(''abstruction'')、“理性”(裸の理性、''naked reason'')、“進歩”(''progress'')、“革新”(''innovation'')、“民主主義”(''democracy'')、“人間の意思”(''will of man'')、“人間の無謬性”(''perfectibility of man'')などである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「エドマンド・バーク」の詳細全文を読む




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