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エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギーきょうきゅうじぎょうしゃによるひかせきエネルギーげんのりようおよびかせきエネルギーげんりょうのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつ、平成21年7月8日法律第72号)は、非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用について定めた日本の法律である。エネルギー供給構造高度化法、高度化法とも。同年8月28日から施行された。 == 目的 == エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、エネルギー供給事業に係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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