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宗教法人オウム真理教解散命令事件(しゅうきょうほうじんおうむしんりきょうかいさんめいれいじけん)は、大量殺人を意図した計画的、組織的なサリン生成を行った宗教法人オウム真理教に対する解散命令が、日本国憲法第20条1項が定める信教の自由に抵触しないかが争われた事件。 == 事案の概要 == 1989年(平成元年)8月に設立された宗教法人オウム真理教に対して、検察官及びオウム真理教の所轄官庁たる東京都知事鈴木俊一は、同法人が一連のオウム真理教事件において同法人が所有する施設で不特定多数の者を殺害する目的で毒ガスの一種であるサリン生成を企てた殺人予備行為が、宗教法人法第81条1項1号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」、及び同2号前段「第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当するとして、東京地方裁判所に対して同法81条1項に基づく解散命令の請求を行った。第1審(東京地裁決定平成7年10月30日・判例時報1544号43頁)は請求を認める決定を行い、第2審(東京高裁決定平成7年12月19日・判例時報1548号26頁 )も「宗教法人の代表役員及びその指示を受けた多数の幹部が、大量殺人を目的として、多数の信徒を動員し、宗教法人所有の土地建物等の物的施設と多額の資金を使い、大規模な化学プラントを建設して、サリンを計画的・組織的に生成したことは、当該宗教法人の行為として、宗教法人法81条1項1号及び2号前段所定の解散事由に該当する。」として、1審を支持し同法人の即時抗告を棄却したため、同法人は、憲法20条の定める信教の自由を侵害しているなどとして最高裁判所に特別抗告をした。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「宗教法人オウム真理教解散命令事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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