|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 帝 : [みかど] 【名詞】 1. (1) emperor (of Japan) 2. mikado 3. (2) (the gates of an) imperial residence ・ 帝国 : [ていこく] 【名詞】 1. empire 2. imperial ・ 国 : [くに] 【名詞】 1. country ・ 国憲 : [こっけん] (n) national constitution ・ 国憲法 : [こっけんぽう] (n) national constitution ・ 憲法 : [けんぽう] 【名詞】 1. constitution ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
オスマン帝国憲法(オスマンていこくけんぽう、Kanun-ı Esasî)は、1876年に発布されたオスマン帝国における成文憲法。当時は「基本法」と呼ばれており、憲法作成に中心的役割を果たしたミドハト・パシャの名にちなみ、ミドハト憲法とも呼ばれる。1861年に公布されたフサイン朝チュニジアの憲法に次いでイスラーム世界二番目の憲法典である。一説にはベルギーの憲法を参考にしたといわれる。ただし2年後の1878年に憲法停止となり、1908年まで30年間専制政治に復することになった。 == 歴史 == === 制定の経緯 === 憲法が発布された1876年当時のオスマン帝国の情勢は、前年からのボスニアでの反乱(ボスニア蜂起)がブルガリアに飛び火し(4月蜂起)、これらのバルカン半島で起きたオスマン帝国に対する諸反乱に対して、ロシア帝国が正教徒の保護を口実に介入の構えを見せているという状態であった。また、西欧諸国ではこれらの反乱の鎮圧時にオスマン軍による残虐行為があったと報道され、オスマン帝国に対する不信感が生じつつあった。 このような緊迫した状況の中で、ロシアに対抗するためには諸外国のオスマン帝国に対する支持を取り付けつつ、国内においてはさらなる近代化を図る必要に迫られた。こうして近代化改革の続行を内外に示すことを目的に憲法の制定が行われることになり、皇帝・アブデュルハミト2世は憲法制定を求める勅令を出す。これに基づいて、立憲派の中心的人物であるミドハト・パシャを委員長とする制憲委員会が設けられることとなった。制憲委員会には「新オスマン人」と呼ばれる立憲派の他にキリスト教徒の委員なども含まれており、約2ヶ月の論議の末、1876年12月23日にオスマン帝国憲法は発布された。また発布に先立ち、ミドハト・パシャは大宰相(首相に相当)に任命されている。 憲法の内容は主にギュルハネ勅令や改革勅令といった、西洋化を目指すそれまでのタンズィマートによる諸成果を踏まえたものであるが、憲法に対して保守派の間で激しい抵抗があり、また、皇帝は憲法によって自らの権力が制限されることを警戒し、憲法に対して否定的であった。このためミドハト・パシャは、国家にとっての危険人物を皇帝が国外追放にすることができるという条項を加えることで皇帝と妥協し、発布にこぎ着けた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「オスマン帝国憲法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|