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オビタ・ディクタム
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オビタ・ディクタム ( リダイレクト:傍論 ) : ウィキペディア日本語版 | 傍論[ぼうろん] 傍論(ぼうろん、羅:Obiter dictum、オビタ・ディクタム)とは、英米法の概念で、判決文の中の判決理由において示された裁判所(裁判官)の意見の内、判決の主文の直接の理由であって判例法としての法的拘束力が認められる判決理由の核心部分(羅:ratio decidendi、レイシオ・デシデンダイ)に、含まれない部分。 == 英米法における傍論の効力 == 判例法を中心とする法域である英米法においては、判決の主文の直接の理由となる判決理由の核心部分(レイシオ・デシデンダイ)に、法源性のみならず法的拘束力も認められ、判決が判例法となることが通例である。判決の主文の直接の理由となる判決理由の核心部分(レイシオ・デシデンダイ)が判例法としての法的拘束力を有するのに対し、傍論は、判例法としての法的拘束力を有さない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「傍論」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Obiter dictum 」があります。
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