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禁教令(きんきょうれい)は、ある宗教を信仰したり布教したりすることを禁ずる命令(法令)のことである。 日本においては特にキリスト教を禁じていた物を指し、キリスト教禁止令とも呼ばれる。禁制扱いになった宗教は邪宗門と呼ばれた。キリスト教の教義、聖書(新約、旧約)を禁止した「定」は見当たらない。通常、単に禁教令と言った場合には、日本で1612年(慶長17年)及び翌1613年に江戸幕府が出したキリスト教を禁ずる法令を指す。 海外においては、古代ローマ時代の303年にディオクレティアヌスが発した勅令がよく知られるが、一般にこちらには禁教令の語を充てない。 本項では江戸時代のキリスト教政策を中心に安土桃山時代以降の日本で行われたキリスト教への禁教令および関連する事項について解説する。 == 概要 == 狭義の意味での禁教令は、1612年(慶長17年)及び翌1613年に江戸幕府が発令したものである。広義の意味では1587年の豊臣秀吉によるバテレン追放令や明治政府による五榜の掲示が含まれる。もっとも早い禁教令は永禄8年(1565年)と同12年(1569年)に正親町天皇が出した追放令である。これは京都から宣教師を追放するという主旨であったが織田信長によるキリスト教政策もあってさほど効果はなかった。 これらは一口に禁教令と言っても性格は大きく異なる。正親町天皇の追放令やバテレン追放令は、その語が示すように宣教師の追放を目的とした主に布教権の禁止であり、キリスト教自体への弾圧は主目的ではなく、キリスト教徒に対する強制改宗というような(つまり「禁教」)政策は取られなかった。 実際にキリスト教への強権的な措置が取られるのは秀吉が1596年に出した禁教令からで、この時は26名のキリスト教徒が処刑されている(日本二十六聖人)。ただし、この時も主にはフランシスコ会に的を絞った物で、禁教のための継続的な政策が取られたわけではなく、後を継いだ江戸幕府もそれに倣っている。 日本において政策としてキリスト教への弾圧が始まるのは1612年の禁教令からであり、明治初期まで続いた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「禁教令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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