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クラレンドン法典 : ミニ英和和英辞書
クラレンドン法典[くられんどんほうてん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法典 : [ほうてん]
 【名詞】 1. code of law 2. body of law
: [のり]
 【名詞】 1. rule 2. law

クラレンドン法典 : ウィキペディア日本語版
クラレンドン法典[くられんどんほうてん]

クラレンドン法典あるいはクラレンドン法(英:Clarendon Code)とは、ステュアート朝による王政復古後のイングランドで成立した非国教徒抑圧のための一連の立法。この法典は地方自治体令(英:Corporation Act、1661年)・統一令(英:Act of Uniformity、1662年)・コンヴェンティクル条令(英:Conventicle Act、1664年)・5マイル条令(英:Five Mile Act、1665年)の4つの法から成り立っている。
当時政府の中心的人物であったクラレンドン伯爵エドワード・ハイドにちなみ、「クラレンドン法典」と呼ばれる。ただし彼はこうした不寛容的政策には批判的で実際の推進者は議会内の保守的国教徒だった。
==概要==
清教徒革命1642年 - 1660年)と排除法危機1680年前後)の間は、イングランド近世史上の保守反動の時期にあたる。このうち前半がクラレンドン伯を軸とする時期、後半がCABALとよばれた5人の政治家による支配の時期である。クレランドン法典は、保守反動前半の象徴的存在である。
クラレンドン法典は王政復古後の反動的な議会により制定された非国教徒を抑圧する内容の一連の法令で、当初は長老派を対象に、後に王権がカトリックに接近すると、カトリック教徒を対象とした。一連の法令で、イングランド国内にはディセンター("''dissenter''")と呼ばれる異端的な非国教徒が出現することとなった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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