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クリーニング所(クリーニングしょ)とは、クリーニングの業を行うために設けられた施設、あるいはその建物。クリーニング業法により規定されている。一般的にはクリーニング店とも呼ばれている。開設には都道府県知事への届出が必要。 == クリーニング業法 == クリーニング業法 (昭和二十五年五月二十七日法律第二百七号、最終改正年月日:平成一九年六月二七日法律第九六号)により、以下の項に関して定められている。 * 第三条:クリーニング所以外の場所における営業の禁止 * 第五条:クリーニング所の位置等の届出 * 第五条の二:クリーニング所の使用 * 第五条の三:地位の承継 * 第八条の三:業務従事者に対する講習 * 第九条:業務従事者の業務停止 * 第十条:立入検査 * 第十条の二:措置命令 * 第十一条:営業停止処分等 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「クリーニング所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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