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国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(くにとうにおけるおんしつこうかガスとうのはいしゅつのさくげんにはいりょしたけいやくのすいしんにかんするほうりつ)平成19年(2007年)5月23日法律第56号は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。 略称:環境配慮契約法、グリーン契約法 == 制定の背景 == 日本政府は京都議定書の削減目標達成を目指して、政府が事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画が推進されており、2007年3月30日の閣議により計画が修正され、数値目標については8%削減することとした〔政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画 〕。 国の事務及び事業における温室効果ガスの排出削減を強化するため、参議院議員の川口順子議員、加藤修一議員、福山哲郎議員らを中心に、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案が2007年4月に提出され、2007年5月に可決・成立。その後、基本方針が策定され2007年11月22日に施行される。 自由民主党、公明党、民主党の三党議員立法による法律である〔環境省 報道発表資料 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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