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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(くにとうによるかんきょうぶっぴんとうのちょうたつのすいしんとうにかんするほうりつ)平成12年(2000年)5月31日法律第100号(最近改正:平成15年7月16日)は、国などの公的機関が率先して再生品などの調達を推進し、環境負荷の低減や持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的としている法律である。 略称:グリーン購入法 ==内容== 国が物品を購入する場合は、環境に配慮されたものを購入(グリーン購入)しなければならないとともに、国民や事業者へ教育活動や広報活動を通じて理解を深めることに努めることになっている。国は、グリーン購入の推進のために、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を閣議決定している。 また、地方公共団体も国に準じて、グリーン購入に努めることになっている。事業者や国民は、努力規定となっているが、ISO_14000を認証取得しているなど、環境意識の高い事業者は、この法律に準じて、グリーン購入を進めているところが多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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