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コソボの憲法 : ミニ英和和英辞書
コソボの憲法[ほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

コソボの憲法 ( リダイレクト:コソボ憲法 ) : ウィキペディア日本語版
コソボ憲法[こそぼけんぽう]
コソボ憲法(コソボけんぽう、アルバニア語:、セルビア語:、ボスニア語:、トルコ語:、ロマ語:、英語:)はコソボ共和国の憲法である。2008年6月15日施行された。その前までのコソボの統治は、国際連合安全保障理事会の決議1244号に基づいて2001年に批准された暫定憲法の下に行われていた。暫定憲法では、コソボの暫定統治機構を決め、国際連合事務総長の特別代表の最終決定権を保留していた。
セルビア政府はコソボを自国の主権の下にある領土と見なしており、コソボの独立主張を拒絶している。セルビアはコソボ憲法を認めていない。この論争と主権に関わる疑問は、20世紀の末にユーゴスラビアが崩壊したユーゴスラビア紛争の中で浮上したものである。
== 2008年憲法 ==
新憲法の草案は2008年4月に準備された〔 〕。その条項の多くはアハティサーリ案に基づいており、コソボの少数民族に特別の権利を与え、全てのコソボ市民により安全な環境を提供するとしている。
コソボ憲法は2008年4月9日に批准され、6月15日に施行された。〔 〕。国際連合安全保障理事会国際連合コソボ暫定行政ミッションUnited Nations Interim Administration Mission in Kosovo; UNMIK)の任務終了を決定していないため、UNMIKはその後もコソボに留まり続ける。新しい憲法の効力がコソボのセルビア人地区(Serb enclaves in Kosovo)に及んでいないため、コソボ憲法が実際に効力を発揮するのはアルバニア人が多数を占めて支配している、事実上のコソボの分離独立が成立している地域のみに留まる〔AFP ; ITAR-TASS ; AP 〕。
前文では、次のように述べられている:

『''我ら、コソボの人民は、コソボの未来を、自由民主主義の平和を愛する国で、全ての市民の故郷となるべきものとすることを決定した; 全ての市民の権利と、全ての市民の法の下の自由と平等を保障する、自由な市民の国家の建設を目指す; 経済的に安泰で、社会的に成功したコソボ国家を目指す; 善隣関係を築き、隣国と協力することによって、地域とヨーロッパ全域における安定に寄与するコソボ国家となることを信ずる; 世界の平和を愛する国々の品位ある一員たるコソボ国家となることを信ずる; 欧州・大西洋統合の進行に完全に加わるコソボ国家となることを目指す; 我らは、厳かにコソボ共和国憲法を認める。''』

前文ではまた、『''コソボ共和国はいかなる他国あるいは他国の一部に対して領土主張をせず、また統合を模索しない。''』としており、民族統一主義大アルバニア主義に代表される、アルバニアとの統合やセルビアのアルバニア人地区の併合)の可能性を否定する明確な意思表明をしている。憲法では『''宗教的信仰に関して中立たる''』世俗国家と規定している(第8条)。憲法は全体で14章、162条からなる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「コソボ憲法」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Constitution of Kosovo 」があります。




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