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コソボ憲法(コソボけんぽう、アルバニア語:、セルビア語:、ボスニア語:、トルコ語:、ロマ語:、英語:)はコソボ共和国の憲法である。2008年6月15日に施行された。その前までのコソボの統治は、国際連合安全保障理事会の決議1244号に基づいて2001年に批准された暫定憲法の下に行われていた。暫定憲法では、コソボの暫定統治機構を決め、国際連合事務総長の特別代表の最終決定権を保留していた。 セルビア政府はコソボを自国の主権の下にある領土と見なしており、コソボの独立主張を拒絶している。セルビアはコソボ憲法を認めていない。この論争と主権に関わる疑問は、20世紀の末にユーゴスラビアが崩壊したユーゴスラビア紛争の中で浮上したものである。 == 2008年憲法 == 新憲法の草案は2008年4月に準備された〔 〕。その条項の多くはアハティサーリ案に基づいており、コソボの少数民族に特別の権利を与え、全てのコソボ市民により安全な環境を提供するとしている。 コソボ憲法は2008年4月9日に批准され、6月15日に施行された。〔 〕。国際連合安全保障理事会は国際連合コソボ暫定行政ミッション(United Nations Interim Administration Mission in Kosovo; UNMIK)の任務終了を決定していないため、UNMIKはその後もコソボに留まり続ける。新しい憲法の効力がコソボのセルビア人地区(Serb enclaves in Kosovo)に及んでいないため、コソボ憲法が実際に効力を発揮するのはアルバニア人が多数を占めて支配している、事実上のコソボの分離独立が成立している地域のみに留まる〔AFP ; ITAR-TASS ; AP 〕。 前文では、次のように述べられている:
前文ではまた、『''コソボ共和国はいかなる他国あるいは他国の一部に対して領土主張をせず、また統合を模索しない。''』としており、民族統一主義(大アルバニア主義に代表される、アルバニアとの統合やセルビアのアルバニア人地区の併合)の可能性を否定する明確な意思表明をしている。憲法では『''宗教的信仰に関して中立たる''』世俗国家と規定している(第8条)。憲法は全体で14章、162条からなる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「コソボ憲法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Constitution of Kosovo 」があります。 スポンサード リンク
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