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情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(じょうほうしょりのこうどかとうにたいしょするためのけいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつ、平成23年6月24日法律第74号)は、いわゆるサイバー犯罪に対応するため、刑法ならびに関連法の改正を行う法律である。2011年3月11日に閣議決定〔 〕、同年4月1日に国会に上程〔、5月31日衆議院本会議にて可決〔 〕、6月17日に参議院本会議にて可決、成立した〔 〕〔 〕〔 〕。同年6月24日に公布され、同年7月施行予定〔〔〔。通称は「サイバー刑法」〔 〕だが、法案制定に際し反対者が「コンピュータ監視法」という通称を用いていた例〔 〕もある。 == 概要 == 本則6条、附則63条により構成〔 〕。増加を続けるサイバー犯罪などに適切に対処することを主目的とする〔 ただしサイバー犯罪対応だけではなく、「強制執行妨害関係の罰則整備」など細かな法改正も含まれている。 〕。もともとは小泉政権時代から共謀罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の改正)と共に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として法制化が検討され、国会に3度法案提出されたもののいずれも廃案になっている〔 〕。また当時野党だった民主党や日弁連が「令状なし捜査」は問題だと指摘し条文改正が協議されてきた〔 〕。 特筆すべき点は、本法においてコンピュータウイルス(マルウェア)を「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」とし、正当な理由がないのに、無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、コンピュータウイルスの作成や提供をした場合を不正指令電磁的記録に関する罪として犯罪化する旨を規定している〔 〕〔〔〔 一部のマスメディアではこの罪をコンピュータウイルス作成(提供)罪と呼称している。〕。 また刑事訴訟法第99条に「コンピュータネットワーク等の電気通信回線に接続する電子計算機の自己作成データ等の差押え」を新設することが定められている。従来の捜査ではサーバ機器全体を差し押さえるしかなかったが、これにより例えばメールサーバやリモートストレージサービスのサーバから捜査に関連するデータ(電子メールなど)のみを捜査機関が差押、押収することが可能となる〔〔。 その他、刑法175条にて「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録の頒布」、またその2項にて「有償頒布目的で前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録の保管」を罰する規定が新設された〔。これによりわいせつ画像等を電子メールなどで送信することは処罰対象となる〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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