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サイバーセキュリティ基本法(さいばーせきゅりてぃきほんほう)とは、日本の法律。衆議院において2014年(平成26年)11月6日に可決・成立した。第1条で「我が国のサイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定める」としている〔サイバーセキュリティ基本法第1条 〕。サイバーセキュリティ戦略本部や内閣サイバーセキュリティセンターなど、施策推進のための国の機構についても規定している。 == 経過 == * 2014年11月6日 衆議院で可決・成立 * 2015年1月9日 サイバーセキュリティ基本法全面施行。内閣にサイバーセキュリティ戦略本部設置。旧・内閣官房情報セキュリティセンターは「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」に改組 * 2015年2月10日 サイバーセキュリティ戦略本部第1回会合開催 * 2015年5月25日 サイバーセキュリティ戦略本部第2回会合開催。サイバーセキュリティ戦略の案が公表される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「サイバーセキュリティ基本法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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