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サイバー侮辱罪(サイバーぶじょくざい)は、サイバースペースで為される犯罪であり、通常インターネットを通じて、他人への名誉毀損の目的がある。韓国政府が成立を検討中のサイバー侮辱罪のねらいは、警察が犠牲者からの報告を受けずに憎悪に満ちたコメントの取締りを可能にしてそのような犯罪行為の検挙をすることである。そのようなサイバー侮辱罪を実施している唯一の国家は中国であり、また韓国は法律導入の過程にある最初の民主国家である。〔http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2009/02/202_29634.html 08-19-2008 Korea Times〕 なお、日本では2015年現在上記に該当する罪名及び法律は存在しない(名誉毀損罪・侮辱罪・個人情報保護法等を適用する)。 == 大韓民国 == 韓国の通信と放送の監督機関である大韓民国放送通信委員会(KCC)は、現行の電気通信法の修正を検討し主要なインターネットポータルを更なる規制とより強力な監視の下に置いた〔http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2008/12/123_36365.html 12-18-2008 by Kim Tong-hyung〕。立法化のきっかけは、チェ・ジンシルがインターネットの掲示板上で様々に噂を立てられ、これを苦に自殺したことによる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「サイバー侮辱罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Cyber defamation law 」があります。 スポンサード リンク
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