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サイバー犯罪に関する条約(、、略称:サイバー犯罪条約〔サイバー犯罪に関する条約(外務省) 〕)とは、欧州評議会が2001年に発案した、サイバー犯罪に関する対応を取り決める国際条約を言う。 日本・米・欧州などの主要国30ヶ国が署名・採択した。2004年7月1日に、批准国数の条件を満たして効力が発生した。 == 概要 == 外国から不正なアクセスなどが行われた場合に、加盟国の間で協力してコンピューター記録の保存や提供が行えるよう各国で法律を整備することなどを目的としている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「サイバー犯罪条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Convention on Cybercrime 」があります。 スポンサード リンク
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