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サラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告の名前を取って大島訴訟とも言う。(最判昭60.3.27民39.2.247) ==概要== 私立大学の教授であった原告は、昭和39年分の所得に給与所得と雑所得があったが、確定申告をしなかったので、税務署長はこれを加算した決定と、無申告加算税の賦課決定処分をした。原告はこれを日本国憲法第14条第1項(法の下の平等)に違反し、したがって本処分も無効だとして出訴した。 原告の論点は以下の3つである。 # 所得税法が事業所得者には必要経費の控除を認めるのに対し、給与所得者にはそれを認めないのは不公平である。 # 給与所得と他の所得で所得の捕捉率に格差があり、給与所得者は不利益な扱いを受けていること。 # 他の所得者には各種の特別措置が設けられており、給与所得者は不公平な税負担を負っている。 一審京都地方裁判所、二審大阪高等裁判所とも原告の請求棄却。原告は上告審係属中に死亡したため、原告の子が裁判を承継した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「サラリーマン税金訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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