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貸金業法(かしきんぎょうほう、昭和58年5月13日法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律である。1983年5月13日公布、同年11月1日施行。 旧称は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」または「貸金業法」の略称が用いられていた。改正に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となった。 == 内容 == 事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「日本貸金業協会」の設立などが定められている。 従来の貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしている(みなし弁済)。これについて、最高裁判所が「利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できる」と判示したのに対し、大きな制約を課すものとなった。 しかし、最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)が、期限の利益喪失約款の下での支払につき原則として任意性を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となった。 これに対する平成15年および平成18年の改正により消費者の保護が図られた一方、厳しい貸付条件によって闇金融の跋扈を招いたとされる。また零細自営業者の一時的な資金のジャンプなどの資金繰りが難しくなり、景気衰退を招いたとの批判も強く、再度の改正が必要との意見も強い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「貸金業法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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