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サリカ法典 : ミニ英和和英辞書
サリカ法典[さりかほうてん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法典 : [ほうてん]
 【名詞】 1. code of law 2. body of law
: [のり]
 【名詞】 1. rule 2. law

サリカ法典 : ウィキペディア日本語版
サリカ法典[さりかほうてん]

サリカ法典(サリカほうてん、:''Lex Salica'') は、フランク人サリー支族が建てたフランク王国の法典。ラテン語で記述されており、編纂にあたってはローマ人の法律家の援助を得たと言われているが、ローマ法とは異なり、金額が固定された金銭賠償(贖罪金)に関する規定が主であり、自力救済を原則としていたことにも特色がある。
また、サリカ法の相続条項を拡大解釈して女王及び女系継承を禁じたフランス王国の王位継承法と、それに準じた他国の相続方式も、しばしば便宜的にサリカ法と呼ばれる。
== 概要 ==
原型が成立したのはフランク王国メロヴィング朝の初代の王クローヴィスの晩年に当たる6世紀の初頭と考えられ、今日では8世紀後半以降の写本が伝わる。サリー人のゲルマン慣習法に、ブルグント族法典のような他のゲルマン部族法典の要素や、成立したばかりのフランク王権に関わる規定を取り入れて成立したとみられる。
その後、改定を受けながらカール大帝の時代にも適用された。しかしフランク王国が分裂、消滅し、その版図に成立した各国の王権が弱かったため、次第に効力を失っていったが、その影響は後世に残った。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「サリカ法典」の詳細全文を読む




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