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サリン等による人身被害の防止に関する法律(サリンとうによるじんしんひがいのぼうしにかんするほうりつ)は、日本の法律。 == 概要 == サリン等の製造、所持等を禁止するとともに、サリン等を発散させる行為についての罰則及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命及び身体の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的として1995年(平成7年)に制定された法律である。新聞等では「サリン防止法」と略されることもある。 オウム真理教がサリンを散布してことによって死傷者を出した松本サリン事件や地下鉄サリン事件をきっかけに、制定された。この法律の制定以前には、サリンの製造や所持を直接禁止する法律は存在しなかった。 憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により、この法律はオウム真理教事件の犯人には適用されない。オウム真理教によるサリンの製造に関しては、サリンプラント建設事件においては殺人予備罪〔殺人予備罪は刑法第201条に規定され、2年以下の懲役に処せられる。サリン防止法第7条ではサリンの製造や所持について7年以下の懲役に、発散させて公共の危険を生じさせる目的でサリンの製造をした者は10年以下の懲役にそれぞれ処せられる。〕で、松本・地下鉄両サリン事件で使用されたサリンを製造した者には殺人罪や殺人未遂罪で訴追されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「サリン等による人身被害の防止に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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