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ショベルローダー等運転者(しょべるろーだーとううんてんしゃ)とは、ショベルローダー等運転特別教育及びショベルローダー等運転技能講習を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)にて規定されている。 == 概要 == *ショベルローダー、フォークローダー、ログローダーを操作することができる。一般的にショベルローダーは前輪が大きく、駆動輪になっており、後輪は小さくブレーキも付いておらず単に操向機能だけを有するものである。「建設機械」ではなく「荷役機械」に分類される。 *形は似ているがホイールローダー(四輪駆動で中折れ式の車体)は操作出来ない。別途「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証」が必要になる。ホイールローダーは「建設機械」に分類される。 *然し、ホイールローダーのバケットを取り外し、丸太を掴む「爪」のような装置を付けたログローダーは「荷役機械」になり「ショベルローダー等運転技能講習修了証」が必要になる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ショベルローダー等運転者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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