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スイス連邦憲法(スイスれんぽうけんぽう、、、、)は、スイス連邦における現行の連邦憲法である。スイス連邦を26の州(カントン)から成る連邦共和国と定め、連邦法や憲法改正についての国民投票を請求する権利等の個人や国民の権利を規定し、州と連邦の責務を線引きし、連邦官庁について規定している。 現行の憲法は、1999年4月18日に国民投票によって成立した。以前の1874年5月29日連邦憲法を全面改正して新たに施行されたが、本質的部分を変えることなく、時代に対応させることを意図したものである。 == 歴史 == 現行憲法の土台は、フランス革命の思想に影響を受けた1848年9月12日連邦憲法の公布によって形作られた。1848年憲法は、分離同盟戦争に応じて作られたものであり、連邦憲法を侵害しない限度において各州に主権を与えた。 1848年憲法は1866年に部分的に改正され、1874年に全面改正された。この全面改正の際、連邦レベルで国民投票の制度が導入された。1891年初頭、憲法に“イニシアティブ権”(一定数の有権者が憲法の条項を改正し、又は条項を新設するよう請求する権利)が定められた。このため、いつでも部分改正が可能になった。 連邦憲法は、1990年代に二度目の全面改正が行われ、新憲法(現行憲法)は1999年4月18日に行われた国民及び各州の投票によって成立し、2000年1月1日から1874年憲法に替わって施行された。この新憲法には、それまで連邦裁判所でのみ議論されてきた9つの人権について規定された。 イニシアティブ(国民による憲法改正発議)とそれに対する反対提案のため、スイス憲法は頻繁に改正されやすい。1874年憲法は、140回以上の部分改正が行わており、現行憲法も同様に1年に1回以上のペースで部分改正が行われることが予想されており〔西修「二つのミレニアム憲法―スイスとフィンランドの新憲法について―」政治学論集53巻、2001年、81頁以下〕、2003年時点で既に6回の改正が行われた〔最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会「硬性憲法としての改正手続に関する基礎的資料 」〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「スイス連邦憲法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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