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スコットランド法 : ミニ英和和英辞書
スコットランド法[すこっとらんどほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

ラン : [らん]
 【名詞】 1. (1) run 2. (2) LAN (local area network) 3. (P), (n) (1) run/(2) LAN (local area network)
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

スコットランド法 : ウィキペディア日本語版
スコットランド法[すこっとらんどほう]
スコットランド法(スコットランドほう:)は、スコットランドの法体系である。大陸法英米法の要素が混合した混合的法体系であるとされており、その起源を辿ると数多くの異なる歴史的起源に行き着く〔Palmer, p. 201〕〔Tetley, Part I〕。イングランド法および北アイルランド法とともに、連合王国の3つの法体系のうちの1つである〔Stair, General Legal Concepts (Reissue), para. 4 (Online) 2011-11-29閲覧〕。スコットランド法は、一定の要素を他の2つの法体系と共有するが、他方で独自の起源と制度も有している。
11世紀より前の初期のスコットランド法を構成していたのは、当時この国に居住していた様々な文化的グループの異なる法的伝統の混合であった。すなわち、ピクト人、、ブリトン人アングロ・サクソン人およびノース人である。11世紀以降の封建制の導入と、スコットランド王国の拡大が、スコットランド法の現代的な起源をなしたが、これは徐々に他の(特にヨーロッパ大陸の)法的伝統の影響を受けた。スコットランド法へのローマ法の間接的な影響はあったものの、ローマ法の直接的な影響は15世紀頃まではごくわずかであった。その後、ローマ法はしばしば法廷の弁論において、紛争を解決するための現地スコットランドのルールが欠けている場合に、適応させた形で採用されるようになった。ローマ法は、こうして部分的にスコットランド法に受容された。
スコットランド法は、4つの法源を認めている。すなわち、制定法判例、特定の学術書および慣習である。スコットランドに影響する制定法は、スコットランド議会連合王国議会欧州議会および欧州連合理事会によって議決される。1707年より前のスコットランド議会(Parliament of Scotland)において制定された制定法の一部は今もなお有効である。
1707年イングランドとの連合法:en:Union with England Act 1707)以降、スコットランドはイングランドおよびウェールズと立法府を共通としていた。スコットランドは境界以南とは依然として基本的に異なる法体系であったが、この連合により、イングランドの影響がスコットランド法に及ぶようになった。近年においては、スコットランド法に影響を及ぼしてきたものとして、EU法欧州連合基本条約に基づく)、欧州人権条約欧州評議会の加盟国により締結)の要請、およびスコットランド議会がある。スコットランド議会は、ウェストミンスターの議会に留保されていないあらゆる分野について制定法を議決することができ、その詳細は1998年スコットランド法(:en:Scotland Act 1998)において規定されている〔Sch. 5 Scotland Act 1998〕〔Devolved and reserved matters explained , スコットランド議会、2011-10-22閲覧〕
==法域としてのスコットランド==
連合王国という国は、3つの法域から構成されている。すなわち、(a) イングランドおよびウェールズ、(b)スコットランドならびに(c)北アイルランドである〔。スコットランド法、イングランド法およびの間で大きく違うのは、例えば財産法刑法信託法〔A. Stepkowski, L'institution du trust dans le système mixte du droit privé écossais, Varsovie 2005〕、相続法証拠法および親族法であるが、他方で大きく類似しているのは国益に関する分野で、例えば、商事法消費者の権利〔Davidson, p. 2〕、租税労働法および衛生安全規制がある〔Davidson, p. 56〕。
これらの法域間のより重要な実務的な違いを挙げると、行為能力(legal capacity)が与えられる年齢(スコットランドでは16歳、イングランドでは18歳)〔Age of Legal Capacity (Scotland) Act 1991 (c. 50) , opsi.gov.uk〕〔"Under Scots Law (in contrast to the law in E&W), young people have full (or 'active') legal capacity at 16 years" , キール大学〕、スコットランドにおける刑事トライアルは15名の陪審員を要し(イングランドでは12名)、常に単純多数決により決せられること〔Jones, p. 46〕、被告人は刑事トライアルにおいて裁判官陪審かを選ぶ権利を有せず〔、刑事トライアルにおける裁判官および陪審員は「証明されず(:en:not proven)」という第3の評決を下すことができること〔Jones, p. 47〕、そして衡平法がスコットランド法の一部門としては存在しないこと〔Stair, vol. 22, para. 399: ''"Equity in Scots law. As will appear, the historical place of equity in the development of Scots law is no mere replication of the English position. No separate equity court appeared in Scotland. The Scottish commentators were given to searching for parallels to contemporary Scottish arrangements in the texts of Roman law. 'Equity' does not obviously exist as a distinct branch of law at the present day. Nevertheless, the status of equity as a source of law is nowadays much the same in Scotland and England."''(スコットランド法における衡平法。 以下で明らかにするが、スコットランド法の発展における衡平法の歴史的位置は、イングランド法における立場の単なる複製ではない。スコットランドにおいては、分離した衡平法制裁判所は現れなかった。スコットランドの注釈者は、よく、現代的なスコットランド流の翻案のための類似物をローマ法のテキストの中に探していた。「衡平法」は、今日においては法の一部門として明らかに存在するわけではない。とはいえ、衡平法の法源としての地位は、近年においてはスコットランドとイングランドとではほとんど同じである。)〕がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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