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国家同視説(ステイトアクションの法理 )とは、私人の活動による人権侵害に対し、一定の場合に国家権力による行為(ステイトアクション)と同視して憲法を直接適用する法理。憲法の私人間効力に関する学説の一つ。 == 概要 == 憲法は対国家の規範であるため、憲法の人権規定を当然に私人間に適用することはできない。そこで、原則的に憲法の私人関効力を否定しつつ、加害者たる私人を国家機関とみなすことができる場合には、その者による具体的な私的行為を国家行為(ステイトアクション)と同視することで、憲法の直接適用を可能とする。 例えば、公共施設の内部で食堂を経営している私人が黒人を差別した場合や、一定の独占的な特許を受けた公共事業的な企業が社員の権利を過度に制約した場合に憲法の適用があるとされる。 アメリカの判例によって確立された憲法理論であるが、日本では判例上は採用されていない。ただし私人間紛争が元となった、裁判所や公正取引委員会等の賠償命令・差止命令等は国家権力の強力な発動となるため(司法的執行の理論)日本においても憲法を直接適用することが可能であるという解釈もできる。もっとも司法権力等の介入は「私的行為」といえないため上記の国家同視説の事例とは別個に考慮する必要がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国家同視説」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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