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スト権奪還スト : ミニ英和和英辞書
スト権奪還スト[すとけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

スト権 : [すとけん]
 (n) right to strike
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
奪還 : [だっかん]
  1. (n,vs) recovery 2. rescue 3. recapture 

スト権奪還スト ( リダイレクト:スト権スト ) : ウィキペディア日本語版
スト権スト[すとけんすと]
スト権スト(ストけんスト)とは、なんらかの理由でストライキ行為を法令により禁止されている労働者が、ストライキを行う権利を求めて(禁止を不当とする立場から見れば、権利を「奪還」しようとして)行うストライキである。それ自体が法令に違反するかどうかは、事例により解釈の余地がある。
日本で単にスト権ストと言った場合、公共企業体等労働組合協議会(公労協)が行った日本国有鉄道(国鉄)のストライキ、特に1975年11月26日から12月3日にかけてのものを指すことが多い。本項ではこれについて詳述する。
== 公労協のスト権スト ==

=== 前史 ===
公共企業体(いわゆる三公社五現業)の職員は、公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号、略称「公労法」)によってストライキが禁止された。これは、1948年7月に連合国軍最高司令官総司令部が発した「政令201号」が「公務員の争議行為禁止」を定めたことに端を発し、公労法に引き継がれたものである。法律ではスト禁止の補完として、
公共企業体仲裁委員会と公共企業体調定員会(のちに公共企業体等労働委員会に一本化)を設置し、労使紛争はこの機関による調停・裁定によって解決するものとした。
のちに公労協(1953年結成)に加わる国鉄労働組合(国労)は当初この調停や仲裁に解決を委ねる姿勢を取ったが、政府側が調停・裁定案を「財政の逼迫」等を理由に実施しないケースが相次いだことから、1952年に順法闘争の実施に踏み切る。その後、「一斉休暇」や「時間内職場集会」といった「順法スト」も戦術に加える。1956年の公労法改正で政府に調停・裁定案の実施努力義務が盛り込まれたが、国労は1957年の春闘で「仲裁審議の遅延を図った」等を理由に順法闘争や順法ストを実施。関係者への処分に対して、さらに撤回闘争をおこなった。1961年3月、公労協は初めて公式に次のようなスト宣言をおこなってストに踏み切った〔『戦後50年 その時日本は 第5巻』p.276 - 277〕。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「スト権スト」の詳細全文を読む




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