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スパイクタイヤ規制条例 : ミニ英和和英辞書
スパイクタイヤ規制条例[- きせいじょうれい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

スパイク : [すぱいく]
 【名詞】 1. spike 2. (n) spike
規制 : [きせい]
  1. (n,vs) regulation 2. (traffic) policing 
: [せい]
  1. (n,n-suf,vs) system 2. organization 3. organisation 4. imperial command 5. laws 6. regulation 7. control 8. government 9. suppression 10. restraint 1 1. holding back 12. establishment 1
条例 : [じょうれい]
 【名詞】 1. regulations 2. rules 3. laws 4. ordinance 
: [れい]
 【名詞】 1. instance 2. example 3. case 4. precedent 5. experience 6. custom 7. usage 8. parallel 9. illustration 

スパイクタイヤ規制条例 : ウィキペディア日本語版
スパイクタイヤ規制条例[- きせいじょうれい]
スパイクタイヤ規制条例(- きせいじょうれい)とはスパイクタイヤについての規制を定めた、地方自治体条例
==概要==
スパイクタイヤによって舗装路で使用した場合の路面へのダメージやアスファルトを削る事で発生する粉塵などが表面化したため、各地方自治体が条例を制定するなど対策に出た。自治体条例ではスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策を制定し、事業者はスパイクタイヤの自動車を事業に使用しないことの努力規定やタイヤ販売業者へのスパイクタイヤ販売自粛規定が定められた。
1991年に国がスパイクタイヤ粉じん防止法を制定する前に、1985年宮城県が「スパイクタイヤ対策条例」を制定したのをきっかけに、1987年札幌市で「札幌の街を車粉から守るためスパイクタイヤの使用を規制する条例」が、1989年に北海道で「北海道脱スパイクタイヤ推進条例」がそれぞれ制定された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「スパイクタイヤ規制条例」の詳細全文を読む




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