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スポーツ基本法(スポーツきほんほう、平成23年6月24日法律第78号)は、日本におけるスポーツに関する施策の基本事項を定めた法律である。スポーツ振興法(昭和36年6月16日法律第141号)を改正し、2011年6月24日に公布、同年8月24日に施行された。 == 概要 == スポーツ振興法を全部改正する形で制定された法律であり、スポーツに関する基本理念や、スポーツに関する施策の基本となる事項が定められている。従前のスポーツ振興法が、1964年東京オリンピックの開催を控えて制定され、施設整備等に主眼が置かれていたのに対し、スポーツ基本法では、前文で「スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進する」ことを謳い、また3条では、「スポーツに関する施策を総合的に策定し、及び実施する」ことを国の責務として位置付けるなど、スポーツ振興を国家戦略として位置付けている。なお、「スポーツ庁」の創設については、検討課題として附則に規定されるに止まっている。しかし、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定を受け、2014年度中に厚生労働省の障害者スポーツ部局を移管し、2015年度に文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置する予定。〔http://www.yomiuri.co.jp/olympic/2020/politics/20131117-OYT1T00989.htm スポーツ庁 文科省外局に 15年度発足目指す〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「スポーツ基本法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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