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怠慢
1. (adj-na,n) negligence 2. procrastination 3. carelessness
不良行為少年(ふりょうこういしょうねん)とは、自己または他人の徳性を害する(非行同然の)行為をしている少年および少女のことを意味し、少年警察活動規則に規定される〔 少年警察活動規則〕。日常的な用語として用いられる場合は、不良(ふりょう)、不良少年(ふりょうしょうねん)、不良少女(ふりょうしょうじょ)、ツッパリなどと呼ばれることもある。 == 概要 == 不良行為少年は、少年警察活動規則第2条第6号により「非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為、つまりは不良行為を行っている少年」と規定されている。この法律用語としての不良行為少年は、少年法第3条第1項第3号に規定される虞犯少年と外形的要件(虞犯事由)で共通するが、要保護性の有無でもって概念上区別されていることから、虞犯少年の下位に位置する概念である〔 小西暁和. “「虞犯少年」概念の構造(5)―公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として―”. 早稲田法学 81(4); 289-330, 2006. 2016年1月28日閲覧. 〕。上位概念の虞犯少年が少年審判の対象となるのに対し、不良行為少年は補導の対象として取り扱われる。また、発見者(一般人)の対応も、どちらの概念に該当するかで変わってくる。虞犯少年の場合には家庭裁判所への通告義務(少年法第6条第1項)が生じるのに対し(原則14歳以上)、不良行為少年の場合は通告義務がない。ただし、実際のところ、一般人が深夜徘徊などを行う少年を発見したとしても、その少年の背景をある程度知り得なければ当該少年を虞犯少年なのか不良行為少年なのか区別することは難しい。 なお、一見不良行為少年に見える場合にも、実質的に刑罰法令に直接的に関係する行為をしている少年は該当しない。刑罰法令との関係性を持つ場合は、非行少年(犯罪少年、虞犯少年、触法少年の総称)に区分されることとなる。また、児童福祉法上の要保護児童に該当する場合もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不良行為少年」の詳細全文を読む
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