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タックスヘイヴン対策税制(タックスヘイヴンたいさくぜいせい)とは、タックス・ヘイヴン〔世界には、法人所得の全部又は一部に対して、全く税を課さなかったり、著しく低い税率しか設けていない国や地域がある。このような国又は地域をタックス・ヘイヴン (''tax haven'') という。タックス・ヘイヴンとして国際的に有名な地域としては、ケイマン諸島、ジャージーなどがある。〕を利用した課税繰り延べに対抗するための税制である。CFC (''Controlled Foreign Company'') 税制と呼ばれることもある。 == 概要 == 居住者又は親会社が、国外のタックス・ヘイヴンにペーパーカンパニーという形で(子)会社を設け、これに各種権利の使用料などを支払ったりすることにより、居住国又は親会社所在国での課税所得を圧縮することが可能となる〔例えばタックス・ヘイヴンに設ける(子)会社を外国関係会社又は特定外国子会社等に該当しないようにすれば、タックス・ヘイヴンに利益を留保できる。しかし、その後、留保利益を国内に移転すると、その移転方法に応じて課税される。このような場合、タックスヘイヴン活用の効用は、タックスヘイヴンでの非課税・低率課税にあるのではなく、国内での課税繰り延べにある。〕。これに対応するため、タックス・ヘイヴンに留保された利益について、居住者又は親会社に配当がされたものとみなして、これを居住者又は親会社の総収入金額に算入する制度が、タックスヘイヴン対策税制である。つまり、本国に本社を設ける企業が、海外の低税率国で実体のない子会社の所得を計上している場合、本国にその所得を合算して課税対象にすることになる。この合算課税の制度により、不当な節税策に対する牽制機能を働かせようとしている。 タックス・ヘイヴンに該当するかどうかの判定については、かつてはブラックリスト方式〔該当する国、地域の名前を掲げる方式。日本も1978年度に採用。〕あるいはホワイトリスト方式〔該当しない国、地域の名前を掲げ、それ以外の国又は地域をタックスヘイヴンと認定する方式〕が採用されていたが、現在は、実効税率などの形式要件に管理支配地基準など実質判定を加味して判定するのが主流となっている。 経済協力開発機構(OECD)と20カ国・地域(G20)に加盟する合わせて40カ国余りが、タックス・ヘイヴンを使った企業の過度な節税策を防ぐ税制を全面導入する見通し。日米英などが採用している課税の仕組みを、インドやオランダなどの10カ国以上が導入する方針〔http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS12H2S_S5A810C1EE8000/〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「タックスヘイヴン対策税制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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