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データベース権 : ミニ英和和英辞書
データベース権[でーたべーすけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
ベース : [べーす]
 【名詞】1. base 2. bass 3. cavity base (歯科:土台)
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 

データベース権 : ウィキペディア日本語版
データベース権[でーたべーすけん]
データベース権は、データベースの抽出・再利用(複製頒布)による「営業上の利益」をデータベースの作者が独占できるようにする知的財産権である〔検証文献:武田、奥住、横溝、天野 2004年、1頁〕。これによれば、データベースの抽出・再利用をしたい者は、作者に許諾を得なければならない。データベースには、創作性があるものとないものがある。このうち、創作性がないものは従来の著作権法では保護されない場合がある。創作性が無くとも多大な労力・時間・資金が投じられたデータベースの作者の財産権は保護されるべきとの考えから、データベースを保護するための特別の条項や法律を定め、データベースの独占権を整備することが検討されている。
== 経緯 ==
従来データベースは、創作性のあるものはその著作物性をもって、創作性のないものはいわゆる「額に汗」法理によって、いずれも著作権によって保護されると考えられていた。しかし、1991年のいわゆる「Feist判決」によって、創作性のないデータベースは著作権で保護されない場合があることが露見した〔原著:伊藤博文(2000年訳)合州国連邦最高裁判所(1991年3月27日)「Feist出版社 対 Rural電話サービス会社」 『豊橋創造大学短期大学部研究紀要』17号159頁、2010年7月31日閲覧。〕。これを受けて欧州連合は1996年に「EUデータベース指令」を発令し、多大な労力・時間・資金が投じられたが創作性のないデータベースの保護に乗り出した〔原著:欧州連合(1996年3月11日)『Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases』 2010年7月31日閲覧。〕〔検証文献:長塚 1999年〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「データベース権」の詳細全文を読む




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